相続法の改正で助かる人も多そう

相続法が改正された

相続法の改正|凍結した口座から預金を引き出す法(仮払い制度)2019年度版

司法書士事務所の公式ページなので、内容は信頼性が高そうだし、わかりやすくて助かった。

法定相続分の3分の1、かつ150万円未満であれば想像できるらしい。相続人の戸籍謄本を準備するなど銀行によってそれぞれ条件があるようだが、相続の手続きが終わらないと引き出せないというのは残された人にとって困ることが多いため、今回の法改正は良いと思う。

残された人は故人が死亡した直後から大きなお金が必要になることが多い。 例えば通夜・葬儀の費用だったり、故人が生前入院していた病院の医療費の支払い、香典返しや親戚・弔問客に対して出すもののお金、(仏教なら)お坊さんに支払いお布施など。

仮払い金の使途を告げることは条件ではないらしいので、葬儀や医療費などに限らず請求することは可能なようだ。 2019年7月1日から施行され、故人の死亡日が7/1より前であっても、実際に請求する時期が7/1を過ぎていれば改正法の適用を受ける。

気になるのは、仮払い請求で受け取った人がいざ遺産分割の段階で相続しないことを選択した場合や故人が借金を抱えていた場合、残債の支払いとの関係性はどうなるのだろう、というところ。